ビザ(在留資格)申請、外国人雇用のご相談ならお任せください!
フェロー行政書士事務所
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ベトナム人留学生(卒業生)の雇用
(不許可リカバリー)
雇用契約書上に記載された業務内容が、一般的な内容で、当該外国人が従事する業務内容をしめす物ではなかったため、改善を提案。さらに、業務内容等を詳細に記載した雇用理由書を作成した。
また、直近の決算状況についても、説明が必要な状況であったため、これらをクリアできるようアドバイスし、追加資料を作成し、技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請を行ったところ、申請から約3週間で許可となった。
現在の夫と離婚した後も、引き続き日本に残りたい。
日本人配偶者との離婚後の在留資格「定住者」への変更をご提案。離婚そのものについて、迷いがある段階から、相手方が離婚に応じない段階を経て、正式に依頼となりました。
警察、弁護士と連携して対応し、離婚成立から2ヶ月で無事在留資格「定住者」の変更許可を得ることができました。
夫以外の日本人男性との間にできた子の在留資格や国籍について相談したい。
1.前婚の夫との親子関係不存在確認調停(弁護士が対応)
2.認知の届出
3.子の在留資格変更(短期滞在→日本人の配偶者等)
4.国籍法3条による国籍取得の届出
長期間のサポートを必要としたが、無事国籍の取得ができ現在は小学校へ通学している。
建設業の許可を取得したい
許可フルサポートサービス
必要書類の収集から、役所との交渉まで許可が取得できるまでフルサポートするパッケージプランを提案し、長期のサポートを要したが、無事に許可を取ることができました。
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